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神奈川県の「自主療養届出システム」にもとづく療養および給付金等の特別お取扱いについて

2022年3月18日
  • 新型コロナウイルス感染症に関する神奈川県の「自主療養届出システム」にもとづく療養について、県が発行する「療養証明書(自主療養専用)」をご提出いただくことで、証明書に記載された療養期間のうち、ご自宅等で療養された期間についても疾病入院給付金等のお支払い対象といたします。
  • 新型コロナウイルス感染症による療養を行い、医療機関・保健所または自治体による証明書等に療養の終了日が記載されていない場合、2022年3月14日以降の書類到着分のご請求については 一律10日間療養したとみなし、疾病入院給付金等のお支払い対象といたします。なお、療養期間が10日を超える場合は、終了日が記載された証明書等をご提出ください。

*ご契約内容によっては、入院給付金等のお支払いに、所定の入院日数が必要となる場合があります。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。