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【更新】新型コロナウイルス感染症に関する給付金等のお取り扱いについて

2022年9月12日
  • with コロナに向けた新たな段階への移行の一環として、2022年9月7日に厚生労働省により、新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等が見直されており、また、2022年9月26日より、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲が、高齢者等の重症化リスクの高い方々に限定されます。こうした状況の変化を踏まえ、当社における新型コロナウイルス感染症に関する入院給付金等のお支払いの範囲等について、以下①および②のとおり見直しさせていただきます。
     ①2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方が、保健所等の判断により宿泊施設や自宅で療養された場合は、重症化リスクが高い方々*に限って、入院給付金等の対象としてお取扱いいたします。
      *重症化リスクが高い方々
        ●診断時点で65歳以上の方
        ●入院を要する状態と、医師または保健所等により判断された方
        ●重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要と、医師または保健所等により判断された方
        ●診断時点で妊娠している方
     ②2022年9月26日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方が、新型コロナウイルス感染症による療養を行い、医療機関・保健所または自治体による証明書等に療養の終了日が記載されていない場合は、「PCR検査等による陽性判明日」から「厚生労働省の定める解除基準に該当した日(保健所等から通知された療養の解除日=就業制限の解除日)」までの期間(以下、みなし療養期間)を入院給付金をお支払いする期間とみなします。なお、2022年9月26日時点では、厚生労働省の有症状患者の療養期間に準じて、みなし療養期間は、一律7日間となります。ただし、今後、厚生労働省の定める解除基準が変更された場合は、みなし療養期間にあわせて、入院給付金をお支払いする期間が変更となる可能性があります。

  • 新型コロナウイルス感染症に関する兵庫県の「自主療養届出の登録」にもとづく療養について、県が発行する「自主療養証明書」をご提出いただくことで、入院給付金・特定感染症診断一時金等のお支払い対象といたします。

詳細につきましては、添付ファイルをご覧ください。