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新型コロナウィルス感染症の分類変更に伴う当社医療保険のお取り扱いについて

2023年4月14日

2023年5月8日より新型コロナウイルス感染症(以下新型コロナ)の基本的対処方針が変更となる政府発表がなされました。これに伴う弊社医療保険のお取扱いについてお知らせいたします。

●主契約のお取扱い
ご加入いただいている「FWD医療(正式名称:無解約返戻金型医療保険)」および「FWD医療引受緩和(正式名称:引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)」の主契約(本則)について、保障内容の変更はございません。新型コロナを直接の原因とする入院であっても所定の入院をされた場合には、入院給付金のお支払いの対象となります。

●特約・特則のお取扱い
主契約に付加されている特約のうち「特定感染症診断一時金特約」および「引受基準緩和型特定感染症診断一時金特約」については、2023年5月8日以降に医師によって新型コロナと診断された場合には、特定感染症診断一時金のお支払いの対象となりません。
ただし、下記のような場合は、現在の特約保険料から変更することなく引き続き保障の対象となります。
 ①新規罹患者数の急増や変異株の蔓延により新型コロナが再度、特定感染症※1と位置づけられた場合
 ②新型コロナ以外の感染症(SARS、コレラ等)
 例: 35歳男性の特定感染症診断一時金特約の月払保険料 91円※2
その他の特約・特則については、保障内容の変更はございません。

特定感染症診断一時金特約(引受基準緩和型を含む)のみをご解約される場合には、以下の「特定感染症診断一時金のみをご解約される場合」をクリックしてください。

●みなし入院のお取り扱い
2020年4月より、新型コロナと診断され、医療機関の事情により宿泊施設または自宅にて医師等の管理下で療養をされた場合は、約款上の「入院」※3として入院給付金等のお支払対象とする特別取扱い(みなし入院)を実施しており、2022年9月26日からは重症化リスクの高い方に限って、この特別取扱いを継続しておりました。
5月8日に新型コロナが5類に分類変更された場合には、同日以降はこの特別取扱いを適用しないことになります。

※1:「特定感染症」とは、医師によって診断された時点における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」といいます。) 第6条に定める一類感染症(エボラ出血熱、ペスト等)/二類感染症(SARS、MERS等)/三類感染症(コレラ、赤痢等)/指定感染症/新型インフルエンザ等感染症をいいます。
※2:表示された特約保険料は特定感染症診断一時金特約の場合であり、引受基準緩和型特定感染症診断一時金特約は特約保険料が異なります。また、特定感染症診断一時金特約/引受基準緩和型特定感染症診断一時金特約の保険期間・保険料払込期間は5年となります。
※3:当社が定める入院とは「医師による治療または柔道整復師による施術(四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関する施術に限ります)が必要であり、かつ、自宅等での治療または施術が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師または柔道整復師の管理下において治療または施術に専念すること」をいいます。