生命保険料控除制度改正について
平成22年度の税制改正にともない、平成24年1月1日以降に締結した保険契約等については、改正後の生命保険料控除制度が適用されます。
改正のポイントは以下のとおりです。
新制度適用対象契約
介護医療保険料控除の新設と適用対象外特約
「介護医療保険料控除」が新設されました。
改正前 | 改正後 |
改正前 | 改正後 |
「一般生命保険料控除」 「個人年金保険料控除」 | 「一般生命保険料控除」 「介護医療保険料控除」 「個人年金保険料控除」 |
なお、身体の傷害のみに基因して保険金などが支払われる特約等(例:傷害特約・災害死亡割増特約など)に係る保険料は、新制度では生命保険料控除の対象外となります。このため、実際の支払保険料と生命保険料控除証明書に記載される金額が異なる場合があります。
新制度における各保険料控除の適用限度額はそれぞれ
所得税4万円・住民税2万8千円となります。
全体の控除額は合計で
所得税12万円・住民税7万円となります。
各保険料控除枠と適用限度額は以下のとおりです。
所得税・住民税の生命保険料控除額は旧制度、新制度それぞれ以下のとおりです。
新制度適用対象契約と旧制度適用対象契約の両方にご加入の場合
のいずれかを選ぶことができます。