保険金・給付金のお手続は5つのステップがあります。
必要書類をご提出いただいてから原則5営業日以内で保険金のお支払いをいたします。
つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。
ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。
ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
つぎのような場合には、あらかじめ指定された指定代理請求人による請求ができます。
なお、あらかじめ指定代理請求人のご指定がない場合でも、代理請求ができる場合がございます。
詳しくは総合サービスセンターへお問い合わせください。
日本国内における病院、診療所と同等の医療施設での入院、手術等であれば保障の対象となります。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号にいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
※ 医療費控除を受ける場合、医療費の補てんを目的とする給付金は、かかった医療費から控除する必要があります。個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
●被保険者が受取人の場合
被保険者(被相続人)の財産とみなされ相続税の対象となります。
●被保険者の配偶者(直系血族・生計を一にする親族)が受取人の場合
相続財産とはみなされず課税対象とはなりません。
個別の税務の取扱等については、所轄の税務署または税理士にご確認ください。