ご請求方法について確認のうえ、お手続きください。
また、請求ガイドの「診断書が省略できる場合について」をご覧いただき、簡易請求の取り扱い条件を確認されたい方はこちらをご確認ください。
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※新型コロナウィルス感染症の分類変更に伴う当社保険のお取扱いについて
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*診断書の提出が省略可能な条件に合致するケースの場合に対象となります。
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アプリのご利用条件に該当しない方や、郵送での手続きをご希望の方は必要書類ダウンロードのうえお手続きください。
お電話での必要書類のお取り寄せをご希望のお客さまはお問い合わせからご連絡ください。なお、当社からの必要書類の郵送をご希望の場合、書類到着までお時間をいただきますのであらかじめご了承ください。
保険金・給付金のお手続は5つのステップがあります。
お手元の保険証券で契約内容を確認ください。
「保険金・給付金ご請求ガイド」 の「お客さまに関する個人情報のお取扱いについて」をご確認ください。
診断書の提出を省略できる場合のご請求はお電話での受付となります。
お取り扱い条件は こちらをご確認ください。
下記のボタンより請求書類をダウンロードしてください。
ご請求に必要な書類をそろえ、宛名シートを貼り付けた封筒にて弊社へお送りください。
※切手は不要です。
複数の保険金・給付金等をご請求される場合は、各々別の請求書が必要となる場合があります。
例:1つの契約(保険証券)で、死亡保険金と入院給付金を同時に請求する場合など
・請求書類に不足や不備がある場合は、お電話や文書でご案内させていただくことがございます。 また、ご提出いただいた書類の内容を拝見した結果、あらためて他の書類のご提出をお願いすることもございますので、あらかじめご了承ください。
・ご請求に必要な書類がすべて当社に到着したのち、お支払い手続きを行います。 ご提出いただいた請求書類の内容により、事故の原因、治療の詳細や健康状態などの事実を確認させていただく場合がございます。
※詳しくは「保険金等を受け取れる場合、 受け取れない場合」をご確認ください。
保険金・給付金等は受取人さま指定の金融機関口座へお支払いします。
・お支払い手続きが完了しましたら、当社より「保険金・給付金等お支払い手続き完了のお知らせ」をお送りさせていただきます。内容をご一読の上、ご指定の口座にお支払いした金額が着金していることをご確認ください。
・お客さまのご希望により、「手続き完了お知らせメール」サービスをご利用いただけます。詳しくは「保険金・給付金ご請求ガイド」でご確認ください。
Q1.医療保険に加入しています。ホスピスでの入院は、入院給付金の支払対象になりますか?
つぎの条件をすべて満たす入院をされたとき、入院給付金の支払対象です。
ただし、介護保険法に定める介護療養型医療施設の入院は、入院給付金の支払い対象となりません。
*1「病院または診療所」とは、つぎの各号のいずれかに該当したものとします。
*2「入院」とは、医師(柔道整復師法に定める柔道整復師を含みます。)による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
Q2.生検(患部の一部を切り取って、顕微鏡などで調べる検査)をしましたが、手術給付金の支払い対象になりますか?
針や内視鏡で行う生検(検査)は支払対象外です。ただし、契約内容および生検によりがんと診断されている場合は、支払対象となる可能性があります。
Q3.尿管結石になり「体外衝撃波結石破砕術(ESWL)」を受けました。手術給付金の支払対象になりますか?
支払対象です。
ただし、契約内容によっては、施術開始日から60日に1回もしくは14日に1回の給付が限度となります。
Q4.扁桃腺の摘出手術を受けましたが、手術給付金の支払対象になりますか?
2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。
Q5.口腔外科で抜歯術を受けました。手術給付金の支払対象になりますか?
2009/2/2以降発売された医療保険では対象となりません。2009/2/1以前の医療保険で、施行された抜歯術が、顎骨を削る操作をされている場合には対象となる場合があります。
Q6.以前、骨折した部分に金属プレートを入れました。今回、そのプレートを抜く手術を受けますが、手術給付金の支払対象になりますか?
2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件に「公的医療保険制度に手術料として列挙されている診療行為」と記載のあるご契約については支払対象となる可能性があります。2009/2/1以前の商品では対象となりません。
Q7.胃のポリープの手術は対象になりますか?
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。「検査」を目的とされ施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。
Q8.痔の手術は対象になりますか?
「痔核手術(根治手術)」「痔瘻根治手術」は支払対象です。その他の手術については、2009/2/2以降発売された医療保険で、手術給付金の支払要件である公的医療保険制度に手術料として列挙されている保険は支払対象となる可能性があります。
Q9.同じ病気で複数回入院した場合、入院給付金は1回の入院ごとに上限日数まで受取れますか?
入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上した場合、それぞれの入院の直接の原因が同一かまたは医学上重要な関係がある場合には、1回の入院とみなして日数を計算します。
したがって、同じ病気で2回入院した場合、入院給付金は1回目と2回目の入院をあわせて上限日数までのお支払です。
ただし、退院日の翌日(無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)においては入院日)から180日以上経過後に2回目の入院をした場合は、別の入院としてそれぞれの入院ごとにお支払となります。
なお、1回の入院とみなす規定日数は商品によって異なります。
Q10.同時に2種類の手術を受けました。2種類とも支払対象ですか?
1回分のみ支払対象です。給付倍率が異なる場合には、高い倍率の手術が支払対象となります。
Q11.日帰りで手術を受けました。給付金は支払われますか?
受けられた手術が約款規定の手術であれば、手術給付金は支払対象です。
Q12.入院はしなかったのですが、手術を受けました。手術給付金のみを請求できますか?
ご請求可能です。ただし、支払対象とならない手術もありますので、病名・手術の正式名称を医療機関にご確認のうえ、総合サービスセンターへご連絡ください。
Q13.入院や手術などの給付金請求をしても、支払われないことはありますか?
約款に定める支払事由に該当しない場合や免責事由に該当する場合はお支払いいたしません。
Q14.検査入院をしますが、入院給付金の支払い対象となりますか?
人間ドックや健康診断での入院は支払い対象外です。
ただし、病気を特定するための検査入院は支払対象となります。
Q15.大腸ポリープの手術は対象となりますか?
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
「検査」を目的とし施行された場合には、治療を目的とした手術に該当されませんので、対象外となります。
手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。
Q16.白内障の手術は対象となりますか?
治療を目的とした「手術」として施行された場合には、ご請求いただくことは可能です。
ただし、手術内容や契約内容によっては、施術開始日から60日に1回の給付が限度となります。
Q17.介護療養病床への入院は支払対象になりますか?
介護療養病床への入院は支払対象外です。なお、介護療養病床は2018年3月末で廃止となります。
Q18.骨髄提供のためにドナーとして入院した場合、支払対象になりますか?
治療を目的とした入院ではないため、支払対象外です。
ただし、無解約返戻金型入院一時金給付保険(2015)、無解約返戻金型医療保険、引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型)に加入し、1年経過されている場合は対象となる可能性があります。詳しくは約款でご確認ください。
Q19.交通事故でケガをして、入院・手術をしました。医療保険でも保障されますか?
保障の対象です。
ご請求の際、事故状況報告書をあわせてご提出ください。
Q20.助産院での入院は支払対象になりますか?
助産院は、約款に定める「病院または診療所」に該当しないため、支払対象外です。
Q21.妊娠中につわりで入院しました。入院給付金の支払対象になりますか?
異常妊娠・異常分娩に該当する場合、支払対象です。
つわり(悪阻)以外にも、妊娠高血圧、妊娠糖尿病などでのご入院も対象となります。
Q22.出産のために入院しました。入院給付金の支払対象になりますか?
正常分娩の場合は支払い対象外です。
ただし、異常妊娠・異常分娩を原因とした入院については、給付金のお支払い対象となります。
Q23.人工妊娠中絶の手術は入院・手術給付金の支払対象になりますか?
被保険者の母体保護を目的として、医師の判断で人工妊娠中絶を行った場合は、それにともなう入院や手術は支払対象となる可能性があります。
自己の都合による人工妊娠中絶は、病気などの治療を目的とした入院や手術に該当しないため、支払対象外となります。
Q24.切迫早産・切迫流産で入院しました。入院給付金の支払対象になりますか?
支払対象となります。
Q25.流産の手術を受けました。手術給付金の支払対象になりますか?
支払対象となります。
Q26.不妊治療として子宮筋腫を摘出する場合、入院・手術給付金は支払対象になりますか?
子宮筋腫を原因とする不妊症の治療など基礎的疾患の治療を目的とした入院・手術は、給付金の支払対象となります。
Q27.医療保険に加入しています。子宮外妊娠のため手術を受けましたが、手術給付金の支払対象になりますか?
「子宮外妊娠手術」は支払対象となります。
Q28.出産時に会陰裂傷の縫合をした。手術給付金の請求対象となりますか?
ご契約の内容および手術の内容によりご請求いただける場合がございますので、お手元に保険証券をご用意の上、総合サービスセンターまでお問合せください。
Q29.がん保険では、上皮内新生物は保障の対象とならないのですか?
「終身がん保険」、「無解約返戻金型がん療養保険(10)」および「無解約返戻金型がん保険」については保障対象となります。
「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」および「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」は、特約が付加されていれば保障対象となる可能性があります。
Q30.がん保険に加入しています。診断給付金を受け取ってから、次回の請求はいつから可能となりますか?
「無解約返戻金型がん療養保険(10)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2014)」、「無解約返戻金型悪性新生物療養保険(2017)」については、前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から2年を経過して、がん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
「無解約返戻金型がん保険」については前回の診断給付金をお支払いした事由該当日から1年を経過して、新たにがんと診断確定されたとき、がんの再発または転移が認められたとき、またはがん治療を直接の目的として治療を受けられている場合に、ご請求いただくことが可能です。
ご請求いただける場合の事由として、入院や通院などご契約により、事由が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。
Q31.がん保険に加入しています。子宮頚部高度異形成の診断を受けましたが請求対象となりますか?
子宮頚部の病理組織学的検査(コルポスコピー検査等)で、CIN3(子宮頚部上皮内腫瘍 異型度3)と診断確定されている場合は、上皮内新生物(上皮内癌)としてお取扱いさせていただきます。
Q32.病理組織検査とはどのような検査になりますか?
がんの病理検査では、がんの一部(組織)を採取して(生検)、これを病理専門医が顕微鏡で観察し、確定診断を行います。生検で確定診断がつかない場合には、病変を切除し、切除した組織を観察することで診断にいたる場合もあります。
Q33.がんの診断給付金を請求する場合、診断書はいつごろ医療機関から取得すればよいですか?
原則、がんの診断給付金のお支払いの要件は、病理組織学的所見(生検・剖検)により、医師の資格を持つ者によってがんの診断確定がなされることを要します。
ただし、契約日が2010/11/1以前の商品については要件が異なりますので、ご加入の保険約款または総合サービスセンターまでお問い合わせください。
Q34.高度障害保険金はどのような状態の時に請求できますか?
傷害または疾病が原因で、以下の状態のいずれかに該当したときにご請求できます。
Q35.通院をしたのですが請求できますか?
通院特約(無解約返戻金型医療保険、引受基準緩和型医療保険(無解約返戻金型))を付加されている場合、入院給付金が支払われる入院をし、その入院の退院日の翌日から起算して180日以内の通院が支払対象となります。
*入院の直接の原因となった病気やケガの治療のために通院した場合に限ります。
*入院の直接の原因が特定3大疾病のときは退院日の翌日から5年以内の通院が対象となります。
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